船井総合研究所グループ 株式会社船井財産コンサルタンツ東京銀座 ひとりひとりの大切な財産(資産)を守り、そして活かします。
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Q:個人の場合でも対応してくれるのでしょうか?
A: 個人の方でも現金活用法、保険金にかかる税金、相続対策などきちんと対応いたしますのでご安心ください。当社では、設立当初から多くの個人のお客様にサービスをご提供しております。
Q:私は資産運用についてまったくの素人ですが、サービスを受けることはできますか?
A: もちろん受けられます。むしろ、資産運用に初めて取り組まれるお客様がほとんどですので、お気軽にご相談ください。
Q:相談を受けたいのですが、料金のことが気になるのですが・・・
A: 当社での初回相談料は無料となっており、2回目以降の相談を強制することはございませんので、安心してご相談ください。また、簡単なご相談については当社ホームページのご相談フォームで無料で行っておりますのでどうぞご利用ください。
Q:相談はどのようにしてすればいいのですか?
A: 相談の受付については、電話や当社ホームページのご相談フォームでおこなっておりますので、どうぞご気軽にお問い合わせください。
Q:介護、相続など家族内の問題も複雑からんでいるのですが、
  このような場合でも相談に乗っていただけるのでしょうか?
A: もちろんです。当社では、お客様に対して総合財産相談だけでなく、「健康」、「旅行」、「結婚」、「就職」、「葬儀」などお客様の抱える重要問題に対し、真撃なアドバイスと実行のアシストができる体制を整えております。「お客様の立場にたって親身になって考える」それが当社のモットーです。
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資産運用
Q:近年、地価の下落が進んでいるとよく聞きますが、なぜですか?
A: 地価が下がる理由は主に以下の3点が挙げられます。
(1)東京都心におけるオフィスの供給過剰
(2)企業が所有する固定資産を時価評価することが強制されます。これによって多額の減損損失が計上されるの避けるため土地の売却が増えさらに地価が下落します。
(3)2006年をピークに人口減少に転じ、2050年には1億人程度になると推計されています。
Q:複数のアパートを所有しており、賃料収入がある他、給与所得もあるため
  所得税額が大きくなってしまうのですが、何か節税のための方法はありますか?
A: アパートの一つを収入が少ない子供に贈与します。アパートの減価償却が進んでいれば、贈与税はたいしたことはありませんし、固定資産税評価額が110万円以下であれば無税で贈与することができます。また、中型マンションで評価額が大きいときは、相続時精算課税制度を使えばよいでしょう。
Q:生前に贈与をする場合の注意点はありますか?
A: 生前に贈与するときに忘れてはいけないのは、(1)遺言を残すこと、(2)生前贈与を受けた人に遺留分放棄の手続きをしてもらうことです。遺留分は法定相続人が相続財産を相続できる権利で、たとえ遺言で「生前贈与をした人には遺産を残さない」としても贈与を受けた法定相続人から遺留分を請求されることがあります。そこで遺留分放棄の手続が必要となるのです。
Q:所有する土地の価値を上げる方法を教えてください。
A: 土地の資産価値を上げる方法は多種多様で一概にこれがいいとは言えませんが、一般的に所有する土地に法人名義の賃貸物件を建築したり、隣接地を買取り条件のよい土地に買い換えたりすることによって、土地の資産価値を上げることができたりします。
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企業再生
Q:不採算部門が会社全体の業績に響いて業績が悪化しているのですが、
  業績を回復する方法はありますか?
A: このような場合の方法は状況によって多種多様ですが、一般的には、不採算部門から撤退し不採算部門を別会社に会社分割したり、固定費の削減等により組織のスリム化を図ったりして、貴重な経営資源を高収益をもたらす採算部門に投入するといった方法があります。また、このような自力再生が困難である場合、民事再生法などの法的手続をうまく活用することも必要となります。
Q:最近サービサーという言葉をよく聞きますが、
  サービサーはどのようなものなのでしょうか?
A: サービサーとは1999年2月、「債権管理回収業に関する特別措置法」、いわゆるサービサー法の施行に伴い法務大臣の認可を得て設立される金融サービス会社で、債権の買取りと管理・回収を主な業務とします。債権回収というとサラ金の取り立て屋のイメージがありますが、その業務は厳しく監視されています。サービサーの業務は、まず、金融機関から不良債権のような回収が困難な債権を安く買取り、回収します。このとき、買取った金額より多い金額を回収することで利益を得ます。すなわち、債務者がサービサーの提示する金額で債権を買取ることができれば、その時点で債務は解消できるのです。
Q:会社整理の概要について教えてください。
A: 会社の整理は、(1)私的整理と(2)法的整理に大別されます。
(1)私的整理は裁判所を通さずに、債務者と金融機関など債権者や利害関係がある取引先(債権者)が話し合い、会社の債務・債権の整理方法を決める方法で再建型と清算型があります。 私的整理では原則、債権者平等ですが、債権者との個別話し合いで債権カットの割合を変えることができます。
(2)法的整理は破産法民事再生法会社更正法、会社整理法、特別清算により債務を整理する方法で再建型と清算型があります。法的整理では債務カットの方法や再建計画については裁判所の認可が必要で、債権者は原則的に平等に扱われますので、小額債権者を除き債務カットの比率は大手金融機関も小口の取引先も同じになります。
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